生活保護の手続き
身寄りがない方は、経済的支援が受けられず、やむなく生活保護に入られる方も多いです。
多くの場合、身元引受人となった者が代行で生活保護の手続きをいたします。
 
来庁が求められる生活保護の手続き
まず、生活保護の申請は、ほとんどの行政において、まずは来てくださいと言われます。
つまり、相談に来いということです。
ご本人が来られないということもあるわけですから、
その場合はご本人に一番近い身元引受人が行かなくてはならないことになります。
なぜ来庁が求められるか?
対面して相談という形をとりたいからです。
これはおそらくは、生活保護のチェック機能をそこで果たしたいためだと思います。
昨今で話題になっている不正受給を減らすために、対面でのチェックをしたいということなのでしょう。
来庁時の申請について
身元引受人としてはいろいろな書類に記載することが求められますが、
基本的には『その場で書いてください』言われることが多いです。

ここでも対面でのチェックが厳しく求められているということなのでしょう。

次に、質問が多岐に渡ります。
その人がいったいどのような状況なのか。
どこで働いていたのか。
どのような親族がいるのか。等。
契約を結んですぐの状態では難しいこともあるので、
この質問に答えることができないということも考えられます。

結局、何度か通うことになることが想定されているといえます。


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