身元引受とは
 
現代社会において、身寄りがないということは特別なことではございません。
親族が近くにいない、あるいは縁がとだえてしまったときも、身寄りがないという状態だといえます。
そんなときに登場するのが身元引受人です。
身元引受人の法律上の属性
 
身元引受人は法律上の定義があるわけではございません。
 
なので、これは契約の類型の中で論じるべきものであり、
『委託契約』か『委任契約』といえ、

当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約(委任契約)


かあるいは、

法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が、
自分の責任・管理のもとでその事務処理を行う契約(委託契約)

にあたります。
身元引受人の注意点
 
身元引受人がおこなうあらゆる行為の根拠になるのは契約です。
本人の意思がはっきりしていないと、委任も委託も成立しませんので、

意思表示ができない場合、認知症の場合には、身元引受契約は成立しないというのが原則です。
したがって、認知症になる前に、予防的に身元引受人を選定したほうがよいということになります。


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