生活保護受給者向けの身元引受
 
生活保護受給者の方は、住宅扶助費と生活扶助費を受給しています。
このうち、住宅扶助費はその名のとおり住宅に対する手当てですので、入居する際の月額利用料として消費されるものです。
では、身元引受の費用はどこからでるかというと、生活扶助費からということになります。
この生活扶助費については、入居する際の管理費やその他の生活物資の費用としても捻出されますので、
生活保護者の方の生活はギリギリのところを強いられます。
生活保護受給者向けのプランは存在するのか?
有料老人ホームの値段というものは、ピンからキリまであるため、生活保護受給者であっても、入居可能な施設はございます。
問題は、その場合でも、管理費や食費やその他の費用を除くと、身元引受サービスを受けられるだけの費用がギリギリのところでしか残らないということが考えられます。
ひとつの方法としては、生活扶助費が、級地と年齢によって設定されるため、およそどれくらいの支給を受けられるかというのは、事前に調べることが可能であるということです。


級地ごとのおよその支給額
下記は、高齢者の方であれば、どの程度の金額になるかを調べるためのものです。本来はもっと細かな設定があるのですが、省略しております。
見方としては簡単で、右下の緑色マスの支給額になるだろうという見込みです。

生活扶助基準(第1類)
  基準額①   基準額②
年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2   1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
41~59 39,290 37,520 35,750 33,990 32,220 30,450 39,360 37,670 35,570 34,740 33,210 31,810
60~69 37,150 35,480 33,800 32,140 30,460 28,790 38,990 37,320 35,230 34,420 32,890 31,510
70~ 33,280 32,020 30,280 29,120 27,290 26,250 33,830 32,380 30,580 29,870 28,540 27,340
人員 逓減率① 逓減率②
1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
生活扶助基準(第2類)
  基準額①   基準額②
人員 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2   1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人 44,690 42,680 40,670 38,660 36,640 34,640 40,800 39,050 36,880 36,030 34,420 32,970
生活扶助基準(第1類×逓減率+第2類)①の3分の0    生活扶助基準(第1類×逓減率+第2類)②の3分の3(平成29年の基準)
※ 「生活扶助基準(第1類+第2類)②」が「生活扶助基準(第1類+第2類)①×0.9」より少ない場合は、  
「生活扶助基準(第1類+第2類)②」を「生活扶助基準(第1類+第2類)①×0.9」に読み替える。
※①の0.9掛けと②を比較すると②が少ない場合は存在しないので、読み替えない。したがって、赤枠のところが生活扶助費となる。
※ 障害者加算や冬季加算については考慮しないものとする。  
生活扶助基準(第1類+第2類)①       生活扶助基準(第1類+第2類)②    
年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
41~59 83,980 80,200 76,420 72,650 68,860 65,090 80,160 76,720 72,450 70,770 67,630 64,780
60~69 81,840 78,160 74,470 70,800 67,100 63,430 79,790 76,370 72,110 70,450 67,310 64,480
70~ 77,970 74,700 70,950 67,780 63,930 60,890 74,630 71,430 67,460 65,900 62,960 60,310
障害手帳 障害者加算
1級地 2級地 3級地
身体1・2、精神1 26310 24470 22630
身体3、精神2 17530 16310 15090
級地ごとに設定されたプランの可能性
ここにあるように、級地ごとに生活保護受給者を見据えてプラン設定をすれば、
生活保護の方でも身元引受人を選定できる可能性はございます。
2017年の現在において、級地と連動している利用料を設定しているところは、ほとんどございません。


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