身元引受人と成年後見人との違い
 
身寄りがいないという時に、身寄りを得る方法としては、大きくわけて二つの方法がございます。
ひとつは、身元引受人を選ぶという方法。もう一つが成年後見人を選ぶという方法です。
ここでは、身元引受人と成年後見人の違いについて、ざっくりと説明しましょう。
 
 
身元引受人と成年後見人との違いを表にあらわすと?
  身元引受人 成年後見人
任意成年後見人 法定成年後見人
家裁に申し立てが必要 × ×
家裁による選任=安心感 × ×(ただし監督あり)
選任されるまでの期間
料金 ピンキリ 高い水準でピンキリ 非常に高い(最低数万円/月)
財産管理 ×(生活金銭程度なら可)
あらかじめ選任可能か ×
債務保証(連帯保証人になれるか) × ×
死後事務委任 ×(緊急時に対応することあり) ×(緊急時に対応することあり)
葬式 × ×
違いのポイント
成年後見人は任意成年後見人と法定成年後見人にわかれます。
この場合、法定成年後見人は裁判所が選任するため、安心感という意味では最も大きいです。
ただし、選任までに時間がかかりますので、本当に必要なときに選任されているかという問題があります。
また、あくまで生前の財産管理をおこなう者になります。
したがって、死後事務委任については、行うことができません。
身元引受人はあくまで契約に基づくものですので、選任は契約を締結したら即座に結ばれます。
その代りに裁判所の選任がなく、不安感が残るところでしょう。
料金についても、いくらにしなければならないという法律がない以上、ピンキリになる傾向が強いといえます。
その代わり、生前の事務から死後の事務まで幅広く取り扱えるため、
いろいろと自分がやりたいことに対して融通が利くのは身元引受人であるといえるでしょう。
 


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