死後に必要な行為
訃報が届いたとき、施設の方はおそらくその連絡を家族とほぼ同時か、
あるいは先に受け取ることもありえます。
仮に危篤になったときに家族が遠方に住んでいる場合、
施設の代表者が病院に向かうなんてことは珍しいことではありませんよね。

したがって、施設側はこの点についてはご存知のはずなんです。
では、ご遺体について、病院やあるいは施設で看取った場合
施設にずっと置いておくというわけにはいかないわけで、
そういった看取りの経験がない施設長の場合、まずここで不安を覚えることになろうかと思います。
 
ご遺体のお引き取り
ご遺体のお引き取りについては、施設側が行うことではなく、身元引受人が行うべき行為です。
対して身元引受人が行うべきは葬儀屋への連絡です。
次に、葬儀屋は、サービス如何によっては、死亡届などの代行をやっている場合もあり、
その場合、身元引受人が死亡届等を届出る必要はございません。

この場合、いつごろ、役所手続きが完了するかを聞いておけばよいです。
法人が葬儀屋に死亡届についても再委託する場合、役所手続の完了日についても葬儀屋に聞いておくことになります。
次に、実際にご遺体を引き取る際については、ご家族やご親族が要る場合、その立ち会いを原則求めます。
施設側も立ち会いが可能であれば、そのようにしていただいたほうがよいです。

身元引受人としては、必ずしもその場にいる必要はないですが、
施設も家族も対応不可の場合は、こちらから出向く必要があります。

埋葬
埋葬については、まず親族や家族、あるいは本人よりお墓があるかどうかを聞いておきます。
あれば、そのまま納骨ということになります。
納骨会社にいつ納骨するから立ち会ってくれと連絡することになるか、
送骨という手続きで、火葬場から骨壺を直接送ることに。
送骨というのは、その名のとおり、骨を郵送することです。ゆうパックのようなものですね。
お墓がない場合、送骨で、お寺さんに永代供養を頼むことになります。
この永代供養は3万円から5万円ほどになりますので、
それだけの金額は生活保護者であっても残しておかなければなりません。
各種役所への届出
次に各種役所の届出ですが、年金受給資格喪失や住民票抹消については、身元引受人が行いますので、施設側は特に何かをする必要はございません。
残置物処理
残置物処理については、家族・親族がいる場合は、処分物があるかを身元引受人が確認します。その後、施設側としても必要なものがあれば、残置物を処分してもよいですが、最終的に不要なものが大量にある場合は処分業者に頼むことになります。その依頼もまた身元引受人が行いますが、早めに処分してほしいときなどは、こちらにその旨伝えていただけると、スムーズにいく場合が多いです。


戻る