身元引受人の同意
法人は身寄りがない人の身元引受人となり、様々な事務を代行いたします。
これはあくまでも利用者との任意の契約に基づくものですので、契約自由の原則により、様々な形態の契約があろうかと思います。ただ、主にどういった内容の業務を行うかというと、類型化することができます。

そのひとつが

身元引受人として様々な書類に『同意』することです。
 
入居時の同意
施設入居時においては、身元引受人の同意が必要になります。
これは代理ではなく、あくまでも本人の行為について、
身元引受人が身元引受人として同意している
ということになります。

図解すると、下記のようになります。



あくまで、身元引受人は施設と独自に契約しております。
利用者と施設間の契約は身元引受人の同意とは直接関わりがありません。
その代わり、身元引受人の同意は施設との間で、身元引受人が独自に責任を負うことになります。


逆に、家族や後見人が代理人として契約行為を行う場合は、下図のようになります。



代理人の代理行為は、本人=利用者に帰属します。
契約関係は一本なのが違いです。

この場合、代理人は本人の意思と異なる動きをした場合に、
代理人としての責任を問われることがありますが、
有効な代理であれば、基本的に利用者はその責任をすべて負うことになります。

どちらが良いとか、どちらが悪いというわけではありません。
いずれの方法もとられております。

ただし、施設としては、どちらかというと身元引受人の同意こそ求められているといえるでしょう。
なぜなら、身元引受人として、独自の立場で、
施設利用料の連帯保証人になってほしい、葬式の手続きを組んでほしいと思っているからです。
こういった行為は後見人などの立場では難しいといえます。




入院・退院時の同意
病院に入院するときや退院するとき、または治療行為時に同意が必要になることがあります。
そのときも身元引受人として、書類に同意の署名・捺印をいたします。


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