日常金銭管理
身元引受人の仕事のひとつとして日常金銭管理というものがあります。
もちろん、任意の契約ですので、そういったサービスをおこなっていないところもございます。
では、一般的に日常金銭管理とはどのようなものを指すのでしょうか。
 
成年後見人の行う財産管理との違い
成年後見人の場合、その権限として、財産管理をおこなうことができます。
この財産管理は、裁判所による関与がおこなわれます。
具体的には、法定の場合は、裁判所による選任が、任意の場合は、裁判所による監督がおこなわれます。

他方で、身元引受人は裁判所による関与がなく、利用者と身元引受人間の契約をよりどころとしています。

図解とすると下記のとおり。



実をいうと、サービスの中身自体はそれほど変わらないんです。

成年後見人が行う財産管理は
・裁判所が関与しているので高い公平性が保たれます。
・財産行為に関しては一括で行います。
・財産行為については比較的安価で済みます。

他方で身元引受人は
・契約に基づくので柔軟な対応が可能です。
・契約内容として包括的なものを選べば、成年後見人が行うサービスと大差なくなります。
・即座にサービスを開始できます。
・値段はピンキリですが、他のサービスと一体になっていることが多いです。



日々の金銭管理業務
通帳や印鑑をお預かりし、支払いが必要なものはすべてお支払いをしていきます。
何か買いたいものがあるときは、現金書留でお送りすることが多いです。
身元引受人と利用者の位置が近い場合は、直接手渡しすることもあります。
また、一ヶ月に一度くらいの頻度でご報告をします。
記録としては、台帳につけておき、実際に出し入れした金額と差額がでないよう日々管理いたします。
このようにして、日常金銭管理業務は行われます。

成年後見人の場合は、それに加えて、裁判所に報告するという点が異なるといえます。


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