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死後事務委任 |
ご利用者がお亡くなりになったあとの業務としては、死後事務委任というものがあります。 これは、ご遺体の引取りから埋葬、そして諸所の行政手続きから、残置物の処理までと広範にあたるものです。 |
身元引受人と成年後見人の違い |
身元引受人と成年後見人の違いのひとつに、死後事務委任の取り扱いがあげられます。 実をいうと、成年後見人については、原則的に生前の事務に限られるのが原則です。 したがって、死後事務委任については、原則はできません。 例外的に可能であるのは、財産保全のために必要な行為であり、 上記のような期待された行為はできないということになります。 つまり、死後の事務を適切におこなっていくためには身元引受人を選定しなければなりません。 |
ご遺体の引取り・葬式・埋葬まで |
大枠は葬儀のことは葬儀社に頼むのが一番ということで、そのようにしている事業者が多いです。 ご利用者がお亡くなりになった際、身元引受人はご遺体の引取りについて手続きを進めてまいります。 これは身元引受サービスの違いによって、直接、身元引受人をする事業者が引取る場合もありますが、 多くの場合は葬儀屋がお引き取りに来られることが多いと思います。 そして、葬式ですが、 基本的にはエンディングノートに乗っ取ったご希望に沿う形での葬式が行われます。 生活保護受給者など、葬式にあまりお金を掛けられない場合は、 直葬といって、 そのまま火葬場に向かうということが多いようです。 次に、お墓を所有しているかどうかによって対応が異なります。 お墓がある場合には、当然そのお寺にということになりますので、問題になることはありません。 お墓がない場合にはどうするか。 この場合は、お墓を探すところから始めなければなりません。 できるだけ安価で永代供養してくれるところを探します。 葬式に十数万円、埋葬に3万円程度かかります。 生活保護の方の場合、葬式代は扶助がでるため、葬式自体には問題はございません。 埋葬については、なぜか扶助の対象になっていないため、三万円は必ず確保しておく必要がございます。 この必要費については行政からは一切の援助や管理などされないため、 身元引受人側でしっかりと確保しておかなければなりません。 |
行政の諸所の手続き |
年金受給の停止や遺産相続について、対応いたします。 |
残置物の対応 |
多くの場合、施設内にご利用者の荷物が残っております。 まずは親族が要る場合、親族に形見分けをし、その後、施設に必要なものは無いかを聞きます。 そして、残りについては処分業者を呼び、処分していただきます。 |
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